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相続について相続はですが、相続放棄する場合「負債を知った三か月以内」に行うとなっておりますがいかがでしょうか 相続放棄するなら裁判所へ相談をする、が必要です、1、相続はその人が死亡した日からはじまります、考えないといけません、ここから三か月です、は、手続きしましょうここで、父の債務の支払いの責任がありますので、父の財産から実施しなければいけません、しかし、明らかに借金が多い、返済できない、これからの返済が多いが分かれば、裁判所にて相続放棄をして、債務のしはらいの必要が無いになります、同時にこの時に、父の財産は全部・債権者への支払いのために取られてしまいます、その他の場合でも10か月以内に実施しておきましょう、

両親も今後お金で末娘と争いたくないとのです 現行法では、生前の相続放棄はできません 父は旦那の扶養に入ってました

故人の配偶者(ご質問者さんの母親)がいないという前提で回答します そこで、質問なですが、父が死亡した後に倒産した場合は相続放棄をするが可能かと思いますが、(家族は名義変更しようとしておりますが、そういった父親名義以外の財産も差押えられてしまうでしょうか?私を含め、家族全員が現在この件についてどう準備したらよいか困惑しております >>>会社にあるであれば、相続放棄は選択肢の一つであると思います